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受付時間・料金

受付時間

月~金曜 AM 10:00 ~ 12:30
PM 14:30 ~ 19:30
土曜 AM 10:00 ~ 12:30
PM 14:30 ~ 17:30
休診日 第1土曜・日曜・祝日

ご予約方法

ご予約はお電話(03-3591-0505)にて承っております。
ご予約の際には、(お名前、お電話番号、現在お困りの症状、ご希望の予約日時)をお申し付けください。

お電話が困難な方のご予約について

ご予約専用の携帯メールを用意しております。
お名前、電話番号、メールアドレス、予約希望日時をご記入のうえ、送信してください。なお、すぐに確認できないときがありますので、お時間に余裕をもってご連絡ください。

送信先:isshodo@softbank.ne.jp

お問い合わせについて

その他のお問い合わせは、こちらで承っております。

お名前、 電話番号、メールアドレス、お問い合わせ内容をご記入のうえ、送信してください。 当日、翌日のお返事ができないことがありますのでご了承くださいませ。

送信先:hari@isshodo.com

料金

コース一覧

ハリコース 初診料 2,000円 + 税
施術料 6,000円 + 税 または回数券1枚
総合コース
(もみほぐし50分+ハリ)
初診料 2,000円 + 税
施術料 12,000円 + 税 または回数券2枚
美容鍼コース (100分) 初診料 2,000円 + 税
施術料 12,000円 + 税 または回数券2枚
美容鍼ハーフコース (50分) 初診料 2,000円 + 税
施術料 6,000円 + 税 または回数券1枚

ハリ・総合・美容鍼・美容鍼ハーフコース共通回数券

回数券 3回券 17,400円(5,800円×3回) + 税
6回券 33,600円(5,600円×6回) + 税
10回券 52,000円(5,200円×10回) + 税

※発行後9日以上経過した回数券の払い戻しはいたしません

平成28年4月から回数券の有効期限を購入後1年間、令和5年5月からは3ヶ月間としております。それ以前にご購入の期限の定めのない回数券はカルテ等で購入履歴の確認がとれたものについては有効とさせていただきます。カルテの保管期間は5年です。それ以前にご購入になった回数券は確認がとれませんのでご使用いただけません。よろしくお願いいたします。

耳鍼痩身コース 初診料 5,000円 (初回カウンセリング料) + 税
施術料 3,000円 + 税 または耳鍼回数券1枚
回数券 27,000円 (2,700円×10回) + 税

※発行後9日以上経過した回数券の払い戻しはいたしません

平成28年4月から回数券の有効期限を購入後1年間としております。それ以前にご購入の期限の定めのない回数券はカルテ等で購入履歴の確認がとれたものについては有効とさせていただきます。カルテの保管期間は5年です。それ以前にご購入になった回数券は確認がとれませんのでご使用いただけません。よろしくお願いいたします。

ディスポ(使い捨て)鍼 1回分 500円 + 税
個人専用鍼(一年間有効) 3,000円 + 税

ハリの保険治療に関するご案内

一掌堂治療院では「一般治療(自由診療)」と「保険治療」を行っています。
保険治療には、「健康保険治療」「自動車自賠責保険治療」「傷害保険治療」「労災保険治療」があります。

治療内容 治療時間 料金(自己負担) 条件
一般治療 鍼・灸、もみほぐし など 約60分 6,000円 + 税
自動車自賠責
保険治療
同上 同上 0円 保険会社の了解
(自損事故は不可)
傷害保険治療 同上 同上 0円 保険会社の了解
労災保険治療 同上 同上 0円 労働基準監督署の了解

※ 健康保険治療は、現在お取り扱いしておりません。

※健康保険治療は、当院では現在お取り扱いしておりませんが、鍼灸治療共通の健康保険適応規定については、以下のとおりです。

【 鍼灸治療の健康保険適応条件 】

1.病気の種類の限定

腰痛症、頸肩腕症候群、五十肩、神経痛、リウマチ、頚椎捻挫後遺症

2.医師の同意書または診断書

「ハリ治療の必要を認める」との医師の同意書、または診断書が必要

3.医師の治療の先行

原則として、ハリ灸の治療を受ける前に医師の治療を受ける必要があります。治療を受けずにハリ灸の治療を受けると保険金がおりない場合があり、また医師の治療無しに同意書や診断書を発行してもらうことは難しいようです。

4.医師の治療との併用の制限

同じ病名で医師の治療とハリ灸の治療を同時に受けると、ハリ灸の治療に対して保険金はおりません。他の病名であれば医師の治療との併用も可能です。

■ 健康保険治療の手続き

ハリ灸治療の費用はいったん当院にお支払い頂き、治療終了後に健康保険組合などに請求していただきます。(医師の治療の「療養の給付」と異なり、ハリ灸治療は「療養の給付外」にあたるため、一般の病院での扱いとは違います)